印紙税

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印紙税とは

 印紙税とは、各種の契約書・金銭の受取書・手形など、「印紙税法(1967年公布)別表第1課税物件表」に掲げられている文書を課税の対象とした税金です。国税の中の「間接税」に分類されています。

 ※所得とは・・・何らかのかたちで得た収入から経費などを差し引いた利益。例としては会社で得る給料や商売による利益などをさします。

 印紙税の納税方法は、原則として、印紙税のかかる文書に収入印紙といわれる所定の印紙を貼り付けた上で、その文書の作成者の印章などで消印することによって行うことになっています。「印紙税」という名称が使われるようになったのは、そのためです。

過怠税制度

 印紙税には「過怠税制度」というものがあります。

 これは、印紙税のか必要な文書を作成した人が、印紙税を文書の作成時までに納付しなかった場合、もしくは貼り付けた印紙に所定の消印をなさなかった場合に徴収されるもので、印紙税のかかる文書の作成の際には注意が必要です。

印紙税の歴史

 印紙税というものが初めて徴収されたのは、17世紀のオランダにおいてです。1624年のことでした。

 その後、オランダにならって他の国々でも同様に印紙税が採用されるようになりました。

 印紙税が日本でも採用されるようになったのは明治時代になってからのことです。

 1873年の「受取諸証文印紙貼用心得方規則」を起源として、1899年の「印紙税法」によって制度として整備・確立されました。

 オランダから約270年ほど遅れての導入となります。

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